相続した家屋の取得費がわからない…
譲渡所得税が高額になるのを防ぐには?

1.相続した家屋を売却する際の落とし穴

 相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税が発生します。譲渡所得税の計算では、不動産の売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた金額に対して税率がかかります。

しかし、相続した不動産の取得費が不明な場合、多くの方が「概算取得費5%」を適用することになり、大きな税負担が発生することがあります。特に土地を含む不動産の場合、取得費を適切に算定することが節税の大きなポイントになります(建物は多くの場合償却済みであるので、あまり実務では問題となりません)。では、取得費が不明な場合にどのような方法で適正な取得費を求めることができるのでしょうか?

2. 取得費の検討フロー

取得費を適正に算定するためには、以下のフローに沿って検討することが重要です。

特例の適用有無を確認する;まず、相続した不動産が過去に「買い替え交換の特例」などの適用を受けていないか確認します。これらの特例が適用されていると、取得費の計算方法が異なるため、税理士などの専門家と相談しながら手続きを進める必要があります。

実額を把握できる資料を収集する次に、被相続人が取得した際の売買契約書、領収書、固定資産税評価証明書など、取得費の実額を把握できる資料がないか探します。不動産の登記情報や、過去の確定申告書類も有力な手掛かりになります。

推定取得費(購入時の時価)を検討する取得費の実額が不明な場合、「推定取得費」を用いることが可能です。具体的には、不動産鑑定評価を利用する、過去の類似取引事例をもとに推計する、当時の地価公示価格や路線価を基に計算する、といったような方法で取得時の時価を推定し、概算取得費よりも適正な価格を算出することができます。

3. 推定取得費の算定方法とそのリスク

 推定取得費を算定する方法として、簡易的な時点修正(過去の価格を現在の価格から遡って推定する方法)があります。ただし、この方法は税務署に否認されるリスクがやや高いため、慎重な対応が必要です。
この点、不動産鑑定士による「過去時点の鑑定評価」を活用すれば、当時の市場動向を反映した鑑定評価により、合理的な取得費を導き出すことが可能です。例えば本職は、高度成長期の昭和47年、バブル期の平成2年のような価格変動が激しい時期の「過去時点の鑑定評価」をも担当した経験があります
大変ハードでしたが、大いにやりがいを感じた案件として記憶に残っています。

4. 確定申告直前では対応が困難!早めの準備が鍵
多くの方が確定申告直前に取得費の問題に気づきますが、その時点で適正な取得費を算出するには時間が足りないことが多いです。特に不動産鑑定評価を依頼する場合、鑑定に要する期間も考慮し、早めに手続きを進めることが肝心です。
5. 「着手金制」による安心の鑑定評価サービス
 鑑定評価なら否認されるリスクは低いですが、そのおそれがゼロとはいえない状況では、税理士の先生の薦めがあっても鑑定評価を依頼するのに二の足を踏む方も少なくないようです。私も税理士の先生を通じてお声がかかったにもかかわらず、結局ご依頼者自身が決断できず、鑑定依頼に至らなかった経験が何度もあります。  そこで当社では「着手金制」の鑑定評価サービスを提供しています。具体的には、一般的な居宅(土地建物)一軒につき 100,000円(消費税別) の着手金で鑑定評価を実施し、確定申告後6か月間に否認されなかった場合に、正式な鑑定費用との差額をご請求する仕組みです。なお、お見積額は物件の規模や性格、取得時点によって変わります。  この仕組みにより、鑑定評価を躊躇していた方でもリスクを抑えてご利用いただけます。
まとめ:取得費が不明な場合は早めの専門家相談を
 相続した家屋の取得費が不明な場合でも、適正な取得費を算出する方法はいくつかあります。税負担を大幅に軽減できる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。   当社では、実績豊富な不動産鑑定士が正確な取得費を導き出し、税理士の先生らと連携しながら、皆様の納税負担を最適化するお手伝いをしております。相続した不動産の売却を検討されている方は、ぜひお早めにご相談ください。